第二条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請してその承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う遊漁についてはこの限りでない。
2 前項の規定による申請は、期間1日の遊漁の場合は口頭で、その他の場合は遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、しなければならない。
3 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間1日の遊漁の場合には第十二条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者(第一項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第十二条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。
4 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の遊漁料を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。
(遊漁期間)
第三条 次の表の左欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。
水産動物 |
期間 |
アユ |
組合が定める日時から12月31日まで |
ヤマメ |
3月1日から9月20日まで |
サクラマス (降海した後にさく河したものに限る。以下同じ。) |
3月1日から9月20日まで |
イワナ |
3月1日から9月20日まで |
マス (ヤマメ、サクラマス、 イワナを除く。以下同じ。) |
1月1日から12月31日まで |
ワカサギ |
10月1日から翌年3月19日まで(草木湖) 組合が定める日から翌年3月最終日曜日前々日まで |
コイ フナ ウグイ オイカワ ウナギ カジカ |
1月1日から12月31日まで |
2 前項の組合が定める日時は、桐生タイムス新聞及び組合掲示板に掲載して公表するものとする。
第四条 遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次の表の左欄に掲げるものとし、その
漁具漁法 |
規模 |
手釣 |
1人につき1本以下 |
竿釣 |
1人につき2本以下 疑似おとり使用の友釣りの場合、ハリスの長さは疑似 おとりの後端から20cm以下 フライ、テンカラの毛針は1本以下 |
投網 |
1人につき1統以下・網目15cmにつき13節以下 やす漁法との併用は不可 |
たも網 | 1人につき1統以下・網口径45cm以下 |
置針 |
1人につき50本以下 |
2 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる漁具漁法はイ欄の水産動物をウ欄の区域においてエ欄の期間中遊漁をしてはならない。
ア 漁具漁法 |
イ 水産動物 |
ウ 区域 |
エ 期間 |
オランダ釣 バタバタ掛釣 |
全魚種 |
高津戸ダムから上流の渡良瀬川本支流 |
1月1日から 9月4日まで |
高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流 馬立橋から下流の桐生川本支流(梅田湖を除く) |
4月1日から 8月31日まで |
||
毛針釣 (フライ、 |
全魚種 |
高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流 |
4月1日から第三 |
アユを除く 魚種 |
高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流 馬立橋から下流の桐生川本支流(梅田湖を除く) |
4月1日から第三 |
|
アユ |
高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流 馬立橋から下流の桐生川本支流(梅田湖を除く) |
6月1日から 7月31日まで |
|
どぶ釣 |
アユ | 高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流 馬立橋から下流の桐生川本支流 |
6月1日から 7月31日まで |
餌釣 (まき餌、よ |
アユ |
高津戸ダムから下流の渡良瀬川本支流 馬立橋から下流の桐生川本支流 |
1月1日から 12月31日まで |
ころがし ぐい 引掛け |
全魚種 |
漁場全域 |
1月1日から 12月31日まで |
やす 筌 |
全魚種 |
漁場全域 |
1月1日から 12月31日まで |
ねり餌 まき餌 |
全魚種 | 梅田湖 | 1月1日から 12月31日まで |
投網 |
全魚種 |
赤岩橋から上流の渡良瀬川本支流 小松橋上流の大堰から上流の桐生川本支流 |
1月1日から |
赤岩橋から下流の渡良瀬川本支流 小松橋上流の大堰から下流の桐生川本支流 |
1月1日から |
||
漁場全域 |
増水及び濁水時 |
||
組合が定めるコイ放流区域 |
コイ放流日から 3日間 |
||
組合が定めるマス放流区域 |
マス放流日から 10日間 |
||
たも網 |
全魚種 |
漁場全域 |
増水及び濁水時 |
組合が定めるコイ放流区域 |
コイ放流日から 3日間 |
||
組合が定めるマス放流区域 |
マス放流日から 10日間 |
||
置針 |
全魚種 |
漁場全域 |
11月1日から翌年5月31日まで |
3 前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め遊漁を制限することがある。
4 第二項のコイ・マス放流区域、コイ・マス放流日及び前項の制限は、桐生タイムス新聞及び組合掲示板に掲載して公表するものとする。
第五条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、それぞれ右欄の期間中遊漁をしてはならない。
区域 |
期間 |
太田頭首工上流端の上流100mから同頭 |
1月1日から12月31日まで |
高津戸ダム堰堤上流端の上流1kmから同堰上流端下流200mのハネタキ橋下流端の禁漁区指定板までの渡良瀬川 |
1月1日から12月31日まで |
東京電力水沼堰上流端の上流200mから |
1月1日から12月31日まで |
桐生川ダム堰堤上流端の上流250mから同堰堤上流端の下流400mの下流端の禁漁区指定板までの桐生川 |
1月1日から12月31日まで |
赤岩橋から上流の渡良瀬川支流 |
9月21日から翌年2月末日まで |
観音橋から上流の桐生川本支流 ただし、梅田湖及びアユ釣り(桐生川ダム下流の禁漁区指定板まで)は除く。 |
9月21日から翌年2月末日まで |
梅田湖 |
5月1日から8月31日までの午後7時から翌日午前5時まで 9月1日から翌年4月30日までの午後5時から翌日午前5時まで 3月最終日曜日前日から |
2 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、全魚種について右欄の期間中遊漁をしてはならない。
区域 |
期間 |
ハネタキ橋下流端の禁漁区指定板から |
1月1日から |
3 組合が別に定める方法は組合の掲示場に掲示する他、組合広報等に掲載して周知するものとする。
第六条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、右欄に掲げる全長のものを採捕してはならない。
水産動物 |
全長 |
ヤマメ |
15cm以下 |
サクラマス |
15cm以下 |
イワナ |
15cm以下 |
コイ |
15cm以下 |
ウグイ |
8cm以下 |
オイカワ |
5cm以下 |
ウナギ |
30cm以下 |
(採捕尾数の制限)
第六条の2 次の表の左欄に掲げる魚種は右欄に掲げる尾数を超えて採捕してはならない。
魚 種 |
採捕尾数制限 |
ヤマメ サクラマス |
1日20尾 |
(遊漁料の額及び納付方法)
第七条 遊漁をする場合の遊漁料について、別表の遊漁証取扱所において納付するときは次の表のとおりとする。なお、期間1年の遊漁料は年鑑札発行日から4月30日 までに納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは、次の表の遊漁料に
遊漁対象水産動物 |
漁具・漁法 |
期間 |
遊漁料の額 |
全魚種 (梅田湖を除く) |
徒手採捕 手釣、竿釣 たも網 |
1日 |
2,000円 |
1年 |
11,000円 | ||
同上 投網 |
1日 |
4,000円 | |
1年 |
14,000円 | ||
アユを除く魚種 (梅田湖を除く) |
徒手採捕 手釣、竿釣 たも網 |
1日 |
1,500円 |
1年 |
8,000円 | ||
アユを除く魚種 (梅田湖に限る) |
徒手採捕 手釣、竿釣 たも網 |
1日 |
1,500円 |
1年 |
8,500円 |
2 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず次の表の相当欄のとおりとする。
遊漁者の種類 |
遊漁対象水産動物 |
漁具漁法 |
期間 |
遊漁料 |
中学生 |
アユを除く魚種 |
徒手採捕 手釣 竿釣 たも網 |
1年 |
300円 |
全魚種 (梅田湖を含む) |
同上 |
1年 |
2,000円 | |
組合地区及び県内居住者で4級以上の肢体不自由者 |
全魚種 (梅田湖を除く) |
徒手採捕 手釣 竿釣 たも網 |
1年 |
5,500円 |
同上 投網 |
1年 |
7,000円 | ||
アユを除く魚種 (梅田湖を除く) |
徒手採捕 手釣 竿釣 たも網 |
1年 |
4,000円 | |
アユを除く魚種 (梅田湖に限る) |
徒手採捕 手釣 竿釣 たも網 |
1年 |
4,250円 |
3 遊漁料の納付は、別表の遊漁証取扱所においてしなければならない。ただし、期間1日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
第八条 梅田湖の特別解禁日は、組合が別に定める方法により、再放流しなければならない。
2 梅田湖特別解禁日に遊漁をしようとする者は、前条各項の規定にかかわらず、次の表に定める遊漁料を、梅田湖特別解禁日遊漁証取扱所において納付するものとする。
漁具・漁法 |
期間 |
料金 |
現場加算金 |
魚種 |
|
竿釣 |
フライ釣り ルアー釣り |
1日 |
3,000円 |
1,500円 |
ニジマス ヤマメ サクラマス イワナ |
3 組合が別に定める方法は、組合の掲示場に掲示する他組合広報等に掲載して周知するものとする。
(遊漁承認証に関する事項)
第九条 組合は第二条第一項の承認をしたときは、組合が定める遊漁承認証(以下「遊漁証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁証は他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第十条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、漁場の底を撹はんしてはならない。
(漁場監視員)
第十一条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第十二条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
◆◆◆注意事項◆◆◆
遊漁者がこの遊漁規則に違反し、漁場監視員の指導に従わない場合は、漁業法