群馬県漁業調整規則
昭和三十九年五月一日規則第三十四号
改正
昭和四二年 七月 一日規則第四三号
昭和四三年一一月 一日規則第八二号
昭和四五年 八月二八日規則第五七号
昭和四七年 一月一四日規則第二号
昭和五〇年 四月二八日規則第三〇号
昭和五一年 四月二三日規則第三一号
昭和五三年 三月二二日規則第七号
昭和五八年 三月二五日規則第一七号
昭和五八年 六月一一日規則第四二号
平成 五年一二月一七日規則第八七号
平成 六年 九月三〇日規則第八三号
平成一〇年 四月二四日規則第五一号
平成一一年一一月三〇日規則第六〇号
平成一二年 二月二九日規則第九号
平成一三年 三月三〇日規則第一七号
平成一三年 三月三〇日規則第四五号
平成一三年 九月二五日規則第六〇号
平成一四年 三月二九日規則第三四号
平成一七年 二月一〇日規則第四号
平成一八年 二月 七日規則第一〇号
群馬県漁業調整規則をここに公布する。
群馬県漁業調整規則
群馬県漁業調整規則(昭和二十六年群馬県規則第五十一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 水産動植物の採捕の許可(第六条―第二十三条)
第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等(第二十四条―第三十六条)
第四章 罰則(第三十七条―第四十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令とあいまつて群馬県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、漁業法第八条第三項に規定する内水面に適用する。
第三条 削除
削除〔平成一二年規則九号〕
(代表者の届出)
第四条 漁業法第五条第一項の規定による代表者の届出は、代表者選定届(別記様式第一号)又は代表者変更届(別記様式第二号)によるものとする。
(漁業権等に関する申請書の様式)
第五条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書はそれぞれ当該各号に掲げる申請書によるものとする。
一 漁業法第八条第六項の規定による認可の申請 漁業権行使規則認可申請書(別記様式第三号)
二 漁業法第十条の規定による免許の申請 漁業免許申請書(別記様式第四号)
三 漁業法第百二十九条第一項又は第三項の規定による認可の申請 遊漁規則・規則変更認可申請書(別記様式第五号)
一部改正〔平成一三年規則一七号〕
第二章 水産動植物の採捕の許可
(水産動植物の採捕の許可)
第六条 次の各号に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし一号に掲げるものを除く漁具漁法については、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び漁業法第百二十九条の遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
一 やな
二 せきうけ
三 あゆ瀬張網
四 待網(方言おどり上り)
五 地びき網
六 四手網(叉手網および出し網を含み、間口一・五メートル以上のもの)
七 まや漁法
八 うなわ漁法
九 ささ網
十 かすみ網(さし網およびながし網を含む。)
一部改正〔平成一一年規則六〇号〕
(許可の申請)
第七条 前条の規定による採捕の許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、採捕許可申請書(別記様式第六号)による申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する申請書のほか許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
(許可の有効期間)
第八条 採捕の許可の有効期間は、三年とする。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、群馬県内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項に規定する有効期間より短い有効期間を定めることがある。
(許可証の交付)
第九条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に対し採捕 許可証(別記様式第七号)を交付する。
(許可証の携帯義務)
第十条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、採捕許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2
採捕許可証の書換え申請その他の理由により採捕許可証を行政庁に提出中である者が、当該採捕許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をするとき
は、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が採捕許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した採捕許可証の
写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
3 前項に規定する場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する採捕許可証の写しを返納しなければならない。
一部改正〔平成五年規則八七号・一二年九号〕
(許可証の譲渡等の禁止)
第十一条 採捕の許可を受けた者は、採捕許可証又は前条第二項の規定による採捕許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の制限又は条件)
第十二条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限又は条件をつけることがある。
(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第十三条 採捕の許可を受けた者は、採捕許可の内容(採捕の種類(漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。
(許可の内容の変更の許可)
第十四条 採捕の許可を受けた者が前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、採捕許可の内容変更許可申請書(別記様式第八号)を提出して知事の許可を受けなければならない。
2 第七条第二項の規定は、前項に規定する許可についてこれを準用する。
(許可証の書換え交付の申請)
第十五条 採捕の許可を受けた者は、採捕許可証の記載事項(許可の内容に係る事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、採捕許可証書換え交付申請書(別記様式第九号)を提出して、知事に採捕許可証の書換え交付を申請しなければならない。
一部改正〔平成五年規則八七号〕
(許可証の再交付の申請)
第十六条 採捕の許可を受けた者は、採捕許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を付して知事に採捕許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付及び再交付)
第十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく採捕許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
一 第十四条に規定する許可をしたいとき
二 第十五条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき
三 第二十二条第一項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき
一部改正〔平成五年規則八七号〕
(許可証の返納)
第十八条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、その採捕許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により採捕許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の採捕許可証についても、また同様とする。
2 前項の場合において採捕許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が前二項の手続をしなければならない。
一部改正〔平成五年規則八七号・一三年一七号〕
(許可をしない場合)
第十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、採捕の許可をしない。
一 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合
二 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合
2 知事は、前項第一号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第一項第二号の規定により採捕の許可をしないときは、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成六年規則八三号〕
(許可の取消し)
第二十条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第一項第一号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
一部改正〔平成六年規則八三号〕
第二十一条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間、その採捕の許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その採捕の許可を取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき理由による場合を除き、次条第一項の規定に基づく処分又は漁業法第六十七条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第十一項の規定に基づく命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項に規定する期間に算入しない。
3 前条第二項の規定は、第一項の場合についてこれを準用する。
一部改正〔平成六年規則八三号・一二年九号・一三年六〇号〕
(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)
第二十二条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は採捕を停止させることがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことがある。
4 知事は、第一項又は第二項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第二十条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合についてこれを準用する。
一部改正〔平成六年規則八三号〕
(許可の失効)
第二十三条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を継承させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
一部改正〔平成一三年規則一七号〕
第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第二十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
一部改正〔昭和四七年規則二号〕
(禁止期間)
第二十五条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、当該下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。
水産動物
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禁止期間
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あゆ
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一月一日から五月三十一日まで
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(知事が群馬県内水面漁場管理委員会の意見を聴いてあゆの禁止期間を延長したときは、その期間)
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さけ
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一月一日から十二月三十一日まで
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やまめ(さくらますのうち降海しないで淡水域に留まるものに限る。以下同じ。)
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九月二十一日から翌年二月末日まで
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さくらます(降海した後にさく河したものに限る。以下同じ。)
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九月二十一日から翌年二月末日まで
|
いわな
|
九月二十一日から翌年二月末日まで
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わかさぎ
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四月一日から五月三十一日まで
|
2 知事は、あゆについて禁止期間を延長したときは、これを公示するものとする。
3 第一項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、これを所持し、又は販売してはならない。
一部改正〔昭和五八年規則一七号・平成一一年六〇号〕
(全長等の制限)
第二十六条 次の表の上欄に掲げる水産動物で、当該下欄に掲げる全長のものは、これを採捕してはならない。ただし、そうぎよ及びれんぎよは、五月二十日から七月十九日までの期間以外の期間については、この限りでない。
水産動物
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全長
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さけ
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全長十八センチメートル以下
|
やまめ
|
全長十五センチメートル以下
|
さくらます
|
全長十五センチメートル以下
|
いわな
|
全長十五センチメートル以下
|
うぐい(方言くき)
|
全長八センチメートル以下
|
うなぎ
|
全長三十センチメートル以下
|
そうぎよ及びれんぎよ
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全長六十センチメートル以上
|
2 前項の表の上欄に掲げる水産動物のうち、さけ、やまめ、さくらます、いわな又はそうぎよ若しくはれんぎよの放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物(卵を含む。)又はその製品は、これを所持し、又は販売してはならない。
一部改正〔昭和五八年規則一七号・平成一一年六〇号〕
(漁具漁法の制限及び禁止)
第二十七条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 水中に電流を通じてなす漁法
二 瀬干漁法
三 う使漁法
四 霜寄羽根雑漁法(方言)
五 石ぐら漁法
六 切込漁法(方言)
七 石こじ及び石打漁法(方言)
八 びんづけ(方言)、箱づけ(方言)、桶づけ(方言)その他これらに類する漁法
九 やす、針等を放射してなす漁法
十 火振り(方言夜振り)
一部改正〔平成一一年規則六〇号〕
第二十八条 次の表の上欄に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕する場合にあつては、当該漁具又は漁法は、それぞれ当該下欄に掲げる範囲でなければならない。
名称
|
範囲
|
四手網
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網目の大きさ十五センチメートルにつき十三節以下
|
地びき網
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網たけが二十八メートル以下で、網目の大きさ十五センチメートルにつき十節以下
|
その他の網類(わかさぎ、もろこ、えび等を採捕するものを除く。)
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網目の大きさ十五センチメートルにつき十六節以下
|
網えり
|
網目(金網を含む。)の大きさ一、五センチメートル以上
|
簀えり
|
簀目の大きさ一センチメートル以上
|
(禁止区域)
第二十九条 次の各号に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕をしてはならない。
一 片品川筋 利根郡昭和村大字貝之瀬地内東京電力株式会社えん堤上流端から、上流二百メートル下流二百メートルに至る区域
二 利根川筋 利根郡みなかみ町幸知地内東京電力株式会社えん堤上流端から、上流二百メートル下流二百メートルに至る区域
三 利根川筋 利根郡みなかみ町下牧地内東京電力株式会社発電所放水口から、下流百メートルに至る区域
四 利根川筋 利根郡昭和村大字川額地内東京電力株式会社えん堤上流端から、上流三百五十メートル下流三百五十メートルに至る区域
五 渡良瀬川筋 桐生市黒保根町水沼地内東京電力株式会社えん堤上流端から、上流二百メートル下流二百メートルに至る区域
六 削除
七 鏑川筋 藤岡市大字上落合地内中村ぜき土地改良区中村ぜき取入口えん堤上流端から、上流五十メートル下流百メートルに至る区域
八 鏑川筋 多野郡吉井町大字馬庭地内馬庭ぜき土地改良区馬庭ぜき取入口えん堤上流端から、上流五十メートル下流百メートルに至る区域
九 利根川筋左岸群馬県邑楽郡千代田町上中森地先右岸埼玉県行田市須賀地先の利根大ぜきえん堤上流端から上流百六十メートル下流二百メートルに至る区域
十 利根川筋 前橋市大手町三丁目群馬県柳原発電所放水口から利根川合流までの柳原放水路
十一 渡良瀬川筋 桐生市広沢町五丁目地先の太田頭首工えん堤上流端から上流百メートル、下流二百メートルに至る区域
十二 渡良瀬川筋 館林市大字大島地先の邑楽頭首工えん堤上流端から上流百メートル、下流二百メートルに至る区域
一部改正〔昭和四二年規則四三号・四五年五七号・五一年三一号・五三年七号・平成一一年六〇号・一八年一〇号〕
(保護水面)
第二十九条の二 水産資源保護法第十五条第一項の規定により指定された次の表の保護水面の区域においては、すべての水産動植物を採捕してはならない。
名称
|
保護水面の区域
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吾妻郡六合村入山地域
|
次に掲げる基点1と基点2を結ぶ線から上流のニシブタ沢の区域
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基点1 吾妻郡六合村大字入山字沼山四千五十九番の三地先のニシブタ沢左岸に保護水面の管理者(以下「管理者」という。)が建設した標柱の位置
|
基点2 吾妻郡六合村大字入山字沼山四千五十九番の三地先のニシブタ沢右岸に管理者が建設した標柱の位置
|
追加〔平成一〇年規則五一号〕
第三十条 次の表の上欄に掲げる禁止区域においては、中欄に掲げる禁止期間中は、下欄に掲げる水産動植物を採捕してはならない。
禁止区域
|
禁止期間
|
水産動物名
|
利根川筋、伊勢崎市境平塚地先上武大橋上流端から、上流千五百メートル下流五百メートルに至る区域
|
十月一日から
十月三十一日まで
|
あゆ
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一部改正〔平成一七年規則四号〕
(砂れきの採取禁止)
第三十一条 第二十九条及び前条に規定する区域内においては、砂れきを採取してはならない。ただし、知事が群馬県内水面漁場管理委員会にはかり特に必要と認めた場合又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者若しくはその委託を受けた者が河川管理のため砂れきを採取する場合は、この限りでない。
一部改正〔平成五年規則八七号〕
(さく河魚類の通路をしや断して行なう水産動植物の採捕の制限)
第三十二条 さく河魚類の通路をしや断して行なう漁業は、河川流巾の五分の一以上の魚道を開通しなければならない。
(移植の禁止)
第三十三条 次の各号に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となつている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
二 ブルーギル
三 らいぎよ
2 前項の規定による許可(以下「移植の許可」という。)を受けようとする者は、移植許可申請書(別記様式第十号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることがある。
4 知事は、移植の許可をしたときは、当該申請者に移植許可証(別記様式第十一号)を交付する。
5 知事は、移植の許可をするときは、制限又は条件を付けることがある。
6 移植の許可を受けた者は、当該許可に係る移植の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
7 移植の許可を受けた者は、移植許可証に記載された事項に違反して移植してはならない。
8 移植の許可を受けた者が、移植許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
9 第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第四項中「交付する。」とあるのは、「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
10 移植の許可を受けた者は、当該許可に係る移植をするときは、移植許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
全部改正〔平成五年規則八七号〕
(試験研究等の適用除外)
第三十四条
この規則の規定のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する
規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の
採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。
2 前項に規定する許可を受けようとする者は、特別採捕許可申請書(別記様式第十二号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項に規定する許可をしたときは、特別採捕許可証(別記様式第十三号)を交付する。
4 知事は、第一項に規定する許可をするときは、制限又は条件を付することがある。
5 第一項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第一項に規定する許可を受けた者は、特別採捕許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。
7 第一項に規定する許可を受けた者が、特別採捕許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
8 第二項から第四項までの規定は、前項の場合についてこれを準用する。この場合において、第三項中「交付する。」とあるのは、「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
9 第十条の規定は、第一項又は第七項の規定により許可を受けた者についてこれを準用する。
一部改正〔平成五年規則八七号〕
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第三十五条 漁業法第七十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命ぜられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置してその旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換え又は再設置等)
第三十六条 前条に規定する標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し若しくは、設置しなければならない。
第四章 罰則
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条、第十三条、第二十四条第一項、第二十五条から第三十二条まで、第三十三条第一項若しくは第七項又は第三十四条第六項の規定に違反した者
二 第十二条、第二十二条第一項、第三十三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
三 第二十二条第一項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
四 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者
2
前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することが
できる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
一部改正〔平成五年規則八七号〕
第三十八条 第十条第一項(第三十四条第九項において準用する場合を含む。)又は第三十三条第十項の規定に違反した者は、科料に処する。
一部改正〔平成五年規則八七号〕
第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第三十七条又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対し各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
第四十条 第十条第三項(第三十四条第九項において準用する場合を含む。)、第十一条、第十五条、第十六条、第十八条第一項若しくは第二項、第三十三条第六項又は第三十四条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成五年規則八七号・六年八三号〕
附 則
1 この規則は、昭和三十九年五月一日から施行する。
2 この規則による改正前の群馬県漁業調整規則に基づいてした許可その他知事の処分については、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。ただし、許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。
3 この規則施行の際現に交付されている許可証等は、この規則の相当規定により交付されている許可証等とみなす。
4 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四十二年七月一日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十三年十一月一日規則第八十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現になされている申請、通知等の様式については、なお従前の例による。
附 則(昭和四十五年八月二十八日規則第五十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十七年一月十四日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十年四月二十八日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十一年四月二十三日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年三月二十二日規則第七号)
この規則は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則(昭和五十八年三月二十五日規則第十七号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十八年六月十一日規則第四十二号)
この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則(平成五年十二月十七日規則第八十七号)
1 この規則は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現になされている申請等の様式については、なお従前の例による。
附 則(平成六年九月三十日規則第八十三号)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、平成六年十一月一日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十年四月二十四日規則第五十一号)
この規則は、平成十年五月一日から施行する。
附 則(平成十一年十一月三十日規則第六十号)
1 この規則は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十二年二月二十九日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた申請又は届出に係る第三条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の群馬県漁業調整規則第十条第二項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、改正後の群馬県漁業調整規則第十条第二項の規定により都道府県知事が証明した許可証の写しとみなす。
附 則(平成十三年三月三十日規則第十七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年三月三十日規則第四十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年九月二十五日規則第六十号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則(平成十四年三月二十九日規則第三十四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年二月十日規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十八年二月七日規則第十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。